
消防用設備工事業 鹿児島県知事許可(第17585号)
甲種 特類(特殊消防用設備等)
甲種 第1類(屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備)
甲種 第2類(泡消火設備)
甲種 第3類(不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備)
甲種 第4類(自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備)
甲種 第5類(金属製避難はしご、救助袋、緩降機)
乙種 第6類(消火器)
乙種 第7類(漏電火災警報器)
消防用設備等点検報告制度とは「防火対象物の関係者は、消防用設備等または特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)」
点検には機器点検(6か月に1回実施)と総合点検(1年に1回実施)があります。
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他、主として外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を点検します。
点検結果は維持台帳に記録するとともに建物種類別の期間ごとに消防長または消防署長に報告しなければなりません。
特定防火対象物(1年に1回報告)とそれ以外(3年に1回報告)
特定防火対象物とは、百貨店・旅館・病院・地下街・複合用途防火対象物等で不特定多数の者または災害時に援護が必要な者が出入りする施設(特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等)です。
アパートや寮、学校、図書館、一般浴場、神社、工場、スタジオ、駐車場、倉庫、事務所、事務所付き住宅などが該当します。
| A設置場所 | 必要時にすぐに持ち出せる場所に設置、床面から1.5m以下の場所に設置 |
| B設置間隔 | 階ごとに建物の各部分から消火器まで歩行距離20m以下に設置 |
| C適応性 | 設置場所に適応する消火器を設置(普通火災:建物その他の工作物の火災、油火災:引火性の液体等の火災、電気火災:通電中の電気設備等の火災 |
| D標識 | 消火器の設置場所に「消火器」の標識を見やすい場所に掲示 |
業務用消火器 おおむね10年です。
住宅用消火器 おおむね5年です。
古い消火器の処分は消火器販売店(特定窓口)に依頼する必要があります。
建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。
設置後、4日以内に管轄消防署に届出する必要があります。
届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。
「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」の設置工事の前に必要な届出です。
工事に着手する10日前までに管轄消防署に届出する必要があります。